法務局の自筆証書遺言書保管制度
こんにちは。住まい&スマイルの長谷川です。
〇今月10日から法務局(不動産・法人の謄本等を取得できる機関)で自筆による遺言書を保管する制度が施行されました。
〇遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
〇公正証書遺言の場合、公証役場・公証人の手続きが必要で、財産価格に応じた手数料がかかります。
〇自筆証書遺言の場合、原本を自身で管理し、死亡後 本人が書いたかどうか 裁判所の検認手続きが必要です。
〇新しい制度では、法務局で自筆遺言書を管理し、裁判所の検認は不要になります。
〇興味のある方は、法務局のホームページをみていただければと思います。
